エネサーブ株式会社
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改正省エネ法のポイント




省エネ法改正による規制対象の拡大

「事業所単位」→「企業単位」でのエネルギー管理に
A工場   研究センター   本社ビル   物流センターA   営業拠点B
1,200kL/年(原油換算)
≒4,665,000kWh
電気使用量
  1,000kL/年(原油換算)
≒5,000万円/年
電気料金
  800kL/年
(原油換算)
  300kL/年(原油換算)
≒1,166,000kWh
電気使用量
  100kL/年(原油換算)
≒500万円/年間
電気料金
合計3,400kL/年

改正前:各事業所は、使用量が1,500kL/年未満なので 法規制対象外
改正省エネ法・その他の概要
役員クラスのエネルギー管理統括者等の選任
指定工場ごとにエネルギー管理者等の選任
事業者単位の中期計画・定期報告義務


改正温対法(温室効果ガス排出量の算定・報告義務)の概要
事業者単位・フランチャイズ単位での排出量算定・報告
セクター(業種・分野等)ごとに排出抑制指針を設定・公表
毎年1%以上のエネルギー使用(原単位)の削減
セクター(業種・分野等)ごとのベンチマークの導入
主務大臣の指示・命令に違反した場合、企業名の公表や罰則

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